2019年1月25日
配車サービスに法の網、免許制の対処に
シンガポール陸運庁(LTA)は1月24日、ライドシェア、個人ハイヤーサービスを提供する配車サービス業者を法規制の対象とする方針を明らかにした。配車サービスも客をある場所から別の場所に運ぶという、基本的にタクシーと同じサービスを提供しているから、というのが理由で、配車サービス業を免許制にする。
このための規制案を公表した。利害関係者や一般市民から意見を募り、内容を精査した後、正式に導入する。
配車サービス業がシンガポールで活動を開始した6年前、LTAはこれらの業者を、運輸サービス提供業者ではなく、テクロノジー企業とみなした。今回の発表は方針の180度転換ともいえる大幅変更だ。配車サービス業者もタクシー会社同様の規制を受けることになるため、競争面での配車サービス業の優位性は低下する見通しだ。
規制見直しでは、タクシー会社の免許について規定したタクシーサービス運営業者法に替わる監督の枠組みを導入する。
LTAは安全の確保でも何らかの措置を検討している。自動車保険業者によれば、個人ハイヤーサービスが導入されて以降、交通事故が増加傾向にある。
新たな枠組みでは、運転手は配車サービス業者を自由に選べるようになる見通しだ。