2019年4月2日
不当解雇の指針を発表、残業拒否は解雇理由にならず
政労使3者がまとめた、不当解雇に関する指針が4月1日、発表された。昨年11月に承認され、4月1日に発効した改定雇用法に合わせたもので、不当解雇の定義を例を挙げ示した。差別が根拠の解雇、労働者としての権利行使を理由にした解雇は不当とされる。
改定法ではすべての従業員は不当解雇されたと感じた場合、紛争処理に関する3者同盟の調停を受け、そこで解決に至らなかった場合、雇用権利法廷に訴えることができる。
業務怠慢、違法行為・不品行、不服従、会社の評判を落とす行為を理由とするケースは不当解雇とみなされない。人員過剰、業務再編を理由としたものも正当とされる。また予告した解雇のケースは一般に不当解雇とならない。経営者、被雇用者とも雇用契約を打ち切る権利があるからだ。
不当解雇とみなされる具体例は、◇勤続3年の女性が妊娠したため、出産手当を支給せず解雇、◇従業員の民族について差別的発言をして解雇(別の民族に属する者の方がいいなどの発言)、◇幼い子どもの面倒を見るためとして残業を拒否した従業員を解雇、など。