シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP[第4回]日本と違う、シンガポールの契約書

シンガポール司法八方

2016年3月7日

[第4回]日本と違う、シンガポールの契約書

日常生活は数えきれない程の契約の連続です。バスやMRTに乗車する際の運送契約、ホーカーセンターで食事をする際の飲食物供給契約、スーパーで買い物をする際の生活用品の売買契約、自宅のコンドミニアムに関する賃貸借契約と、枚挙に暇がありません。ビジネスの場面では、業界を問わず取引の数だけ契約が存在すると言っても過言ではありません。こうした契約の中でも、特に重要な取り決めについては契約書を作成するのが一般的であり、契約書の作成・精査といった契約書関連業務は、裁判等の紛争解決業務と並ぶ弁護士の重要な業務の1つとなっています。では、シンガポールの契約と日本の契約とでは何が異なるのでしょうか。

 

1.シンガポールには「契約法」という法律がない?
日本では、国会の制定法が法律であり、過去の裁判所の判決(判例)は、一定の範囲で下級審の裁判所を拘束するものの、判例自体が法律であるとは考えられていません(=シビル・ロー)。これに対してシンガポールでは、かつて植民地支配をしていたイギリスの影響を受け、裁判所のこれまでの判例の集積が法律であると考えられています(=コモン・ロー)。国会の制定法も法律ではありますが、判例の集積が不十分であり法規範が整備されていない分野を補う役割等を担う側面があります。そのため、日本において契約に関する一般的なルールは、いわゆる「六法」の1つである民法に条文の形で規定されていますが、シンガポールには、契約に関する一般的なルールを定めた制定法はありません。契約法の教科書は、条文やその解釈論の代わりに契約に関する重要な法原則を判示した判例を項目毎に掲載しており、法体系の違いが如実に現れています。

 

2.契約に対する考え方の違い
日本では、契約=信頼関係の構築と考える傾向にあり、契約の締結段階にあれやこれやと詳細に要求を突きつけるのは、この信頼関係を傷つけるとして敬遠される傾向があるように思われます。そのため日本の契約書は、一般的にシンプルで分量が少なく、内容も抽象的なものが多く見られます。これに対しシンガポールの契約書は、あらゆる可能性を想定し、いかなる場合においても紛争を予防できるように規定すべきという発想があるため、契約書の分量は多く、内容も詳細かつ網羅的なものとなるのが一般的です。

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