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ビジネス特集

2017年4月25日

近く要件緩和へ、シンガポールの起業家ビザとは?

シンガポールで働く場合に必要なビザは何かと聞かれたとき、多くの人はエンプロイメント・パス(EP)やSパスなどを思い浮かべるのではないだろうか。今年1月からEPの新基準が適用され、シンガポールでの就労は難しさを増しているのが現状だが、その一方で起業家ビザ(EntrePass)の発行要件が緩和される見通しであることはご存知だろうか。このビザの概要や、取得するメリット、今年3月に発表された要件緩和の内容などについて取り上げてみたい。

 

起業家ビザとは?
起業家ビザとは、シンガポール政府が海外から優秀な人材やビジネスを受け入れることを目的に、2004年に導入したもの。先進的な技術を持ったスタートアップを誘致することでシンガポールの産業を発展させるとともに、シンガポール人の雇用創出や消費への貢献も期待されている。対象となるのは、医療や環境、製造業などでのイノベーティブなビジネスで、シンガポールで会社を立ち上げる、または他国で立ち上げた会社をシンガポールに移転する場合が対象となる。

 

申請から取得までの流れ
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起業家ビザ取得のための条件(2017年4月時点)
● 起業から1年以内にシンガポール人を2人以上雇用する
● ビジネスプランは、先進技術を活用した医療・環境などイノベーティブな分野のものであること
コーヒーショップやホーカーセンター、バー、ナイトクラブ、マッサージ店などは認められない
● シンガポール法人(Pte Ltd)として登記する
● 登記から6ヵ月以内に事業を開始する
● 起業家が立ち上げる法人の30%以上の株主になる

 

ビザの有効期限が残り3ヵ月以内になると、更新手続きが可能になる。現在のスキームでは、更新により1年間ビザが延長され、ビザを保有している期間が長くなるほど、より多くのシンガポール人を雇用し事業費支出を増やす必要がある。

 

321web_Figure配偶者や子供、両親をシンガポールに連れてきたい場合、初回の取得時にはできず、一度ビザを更新する必要がある。また事業の規模によって条件が変わってくるのもポイントだ。事業費支出が15万Sドル以上で、シンガポール人を4人以上を雇用すれば、配偶者と子供を連れてくることができる。両親を連れてきたい場合は30万Sドル以上を支出し、シンガポール人を8人以上雇う必要がある。

 

ビザの種類については、法的に婚姻関係を結んでいる配偶者および子供(21歳以下で未婚)の場合は配偶者ビザ(DP)、両親および事実婚による配偶者、子供(21歳以上で障がいがあり未婚、または21歳以下で未婚で養継子)の場合、長期滞在パスがそれぞれ与えられる。

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