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シンガ会社経営 サプリメント

2020年7月2日

シンガポールでの税務最適化(オーナー企業向け)

 シンガ・カンパニー・サービスでは中小企業と移住して来られたオーナーさんの税務最適化をお手伝いすることが多々あります。今回はこうした税務の設計において、大きなメリットが得られる基本的なポイントをお伝えしていきます。
 

法人と個人のバランス

 法人が100%ひとりの個人に所有されている場合、実質的に法人=個人、となります。ただ、法人はさまざまな規制や法律で縛られ、年間の決算や株主総会が必要になるなど、維持費がかかります。対して個人は決算などは求められないものの、シンガポールではビザの制限で仕事や事業を自由にはできません。税制も法人・個人で異なるため、この2つを上手く使って事業運営と所得、ひいては税務負担を考えることが重要です。
 

シンガポールでの法人税と個人所得税

 シンガポールの法人税・個人所得税は、それぞれ最高税率が17%・22%となっています。個人所得税の方が高く見えますが、実際は累進課税で、例えば所得2万ドルでは無税、4万ドルでは1.4%と低所得では税率も低くなります。従って、ある程度までは個人で給与・賞与を得て、そこから先は法人で利益、という設計が基本になります。また、住居手当など会社が負担する手当も全額個人所得となる点に注意が必要です。(参考:IRASサイト 法人税率 個人所得税率)

 

税務の観点からの個人所得の設定

 個人所得で16万ドルを超える部分には18%の所得税が課されます。細かい論点を脇に置くと、手当含め年16万ドル以上の所得がある企業オーナーさんは、個人で給与や賞与を取りすぎず、法人に利益を残した方が良いかも知れません。法人から個人には配当で還元可能で、かつシンガポールでは個人の受取配当には課税がされません。つまり、法人税17%を支払った後に配当を出すことで個人に還元できるからです。

 

まとめ

 ざっくりまとめると、「16万ドルまでは個人で給与や賞与を得て、それ以上は法人で利益を計上、法人税を支払い、残ったものを配当で出す」というのが王道となります。ただしこれもさまざまな前提や状況により何がベストかは変わります。専門家の知識も活用して設計すると、大きなメリットを得られるかも知れません!
 


高橋正名
Singa Company Services Pte Ltd Managing Director
日本にてコーポレート・ファイナンス、組織開発コンサルティングに従事した後、シンガポールに移住、「シンガ・カンパニー・サービス」を創業。
会計、税務、会社関連登記、ビザ申請、財務コンサルティングを専門として、クライアントの会社経営を全面サポートすべく日々奮闘中。
Website: singacompanyservices.com
Email: toiawase@singacompanyservices.com

※本記事で想定しているのは、主に個人100%所有の会社で、所得/利益を得るのが個人でも法人でも実質変わらない、いわゆる「オーナー企業」です。

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