シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP「海外出向者が退職。失業給付はもらえる!?」〜日本法人から給料が...

海外進出「社会保険・労務管理」

2014年12月15日

Q.「海外出向者が退職。失業給付はもらえる!?」〜日本法人から給料が支給されていなくても受給可能〜

私は、2年前からシンガポールの現地法人に出向社員として勤務していますが、そろそろ日本に帰って親の面倒をみようと思っています。日本で再就職が決まるまで失業給付を受けたいのですが、私はシンガポール法人から給与を全額もらっているためか、雇用保険料は一切控除されていません。雇用保険料を払わずに失業給付をもらうことはできるのでしょうか。雇用保険には加入したままです。 (在星歴2年 Mさん)

 

出向前の日本法人での勤務期間で受給要件を満たせば失業給付を受けることができます。Mさんのように海外出向で、日本法人から賃金の支給がなくても雇用関係が継続すれば、雇用保険の資格は喪失されません。退職時に失業給付を受給するには「退職日以前2年間に通常の賃金が支払われた期間が12ヵ月あること」が要件です。そのため、Mさんの場合は、この2年間は日本法人から賃金が支払われてないため、本来失業給付を受給できません。しかし、海外出向は会社の業務命令で、労働者が不利益を被るので、例外的に、退職日以前の4年間に日本法人から12ヵ月、賃金が支給されていれば受給資格を得られます。したがって、Mさんは海外出向期間が2年なので、出向前に12ヵ月以上日本法人に勤務し賃金を得ていれば、失業給付を受給できます。ただし、Mさんの出向先現地法人からの賃金支給期間が3年を超えると、日本法人から賃金が支払われた期間が12ヵ月未満となり失業給付を受給できません。海外出向の場合は賃金の支払われ方等によっても、失業給付の金額が大きく影響されるため注意が必要です。

社労士大槻オフィスシンガポール

80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)。

文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.271(2014年12月15日発行)」に掲載されたものです。

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