シャンムガム法相は1月15日、弁護士との対話で、米国、英国で行われている司法取引の一種である起訴猶予合意(DPA)の導入を計画していることを明らかにした。
DPAが適用されるのは企業による犯罪で、犯罪に問われた企業が贈賄など不法行為を認め、検察当局と合意した条件を一定期間、順守すれば刑事訴追を免除されるという枠組み。条件には、制裁金の納入、捜査への協力、業務改善が含まれる。
DPAを認めるかは高等裁判所が判断する。裁判所の許可が下りた時点でDPA締結の事実が公表される。事務弁護士会のビジャエンドラン会長は「DPA導入を企業は歓迎する」とコメントした。
法務省はほかにも法改定を計画しており、弁護士から強い要望があった、社会奉仕命令の適用条件を緩和する。
社会奉仕命令とは、拘禁刑を科し得る犯罪で有罪と認定された場合、本人の同意を得た上で裁判所が拘禁刑に代え、一定期間、無報酬での奉仕作業を命じる制度。更生につながる制度で、適用条件を緩和することで、より多くの犯罪者が更生の機会を与えられることになるという。
性犯罪の審理では、被害者に録画による陳述を認める。事件を幾度も詳述しなければならないことで被害者が負う可能性のある心理的傷を抑制するのが狙い。