2018年12月19日
シンガポール、HDBフラットの外国人への賃貸、最長契約期間を2年に
住宅開発庁(HDB)は12月18日、マレーシア人以外の外国人に公営住宅(HDBフラット)を賃貸する際の最長契約期間を、来年1月1日付で1年半から2年に改定すると発表した。最短賃貸期間は6カ月で変更なし。
国民、マレーシア人に賃貸する場合の最長契約期間はこれまでどおり3年。民間住宅の賃貸では契約期間の規制はなく、長期契約が可能だ。
不動産サービスZACDグループのマク取締役は、契約更新の頻度が減るため、家主、借り手、HDBの3者にとり好ましい措置とコメントした。
ERAリアルティー代表のリム氏によれば、2年以上有効の就労・在留査証を持つ外国人には1年半は短すぎる。不動産仲介業者にとっては手数料計算が簡単になるという。手数料は2年契約の場合、家賃の1カ月分が相場。
外国人に賃貸されているHDBフラットは約4万3,000戸(間貸しを含まず)。ZACDのマク氏によれば在留外国人数は限られており、現在は借り手市場のため、新制度がHDBフラット賃貸市況に好影響を与える可能性は低いという。
外国人はかつて、最長3年契約でHDBフラットを賃借できたが、2013年3月、1年半に改定された。外国人集団がHDB内に発生するのを政府が懸念したためだ。