2020年1月29日
決済サービス法が発効、仮想通貨取引免許を交付へ
シンガポールで28日、決済サービス法が発効した。ビットコイン、イーサリアムなど仮想通貨取引やデジタル決済を手掛ける企業の監督の枠組みを定めた法律で、仮想通貨取引所運営業者は免許を認められれば、取引所運営が可能になる。
同法では中央銀行に相当するシンガポール金融管理庁(MAS)に、テロ資金や資金洗浄のリスクを監督する権限を正式に付与した。
仮想通貨取引所では日本が進んでおり、2017年4月に改正資金決済法が施行され、仮想通貨が法的に認められた。現在、22の取引所が活動している。仮想通貨に対する投資家の関心は高まっており、取引を監督下に置く国が増加している。
シンガポールで免許申請を計画しているのは日本のリキッドグループや、昨年マレーシアに取引所を開設した英系ルノで、リキッドの栢森加里矢(マイク・カヤモリ)最高経営責任者(CEO)は、法施行を歓迎すると表明した。現地法人のクオインを通じ申請する。
仮想通貨取引所上位50のうち20はアジア太平洋地域に開設されており、シンガポールに事務所を持つ大手バイナンスには国営投資会社テマセク・ホールディングスが出資している。