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フォレストシティのファミリーオフィス向け優遇措置の詳細を発表

 証券委員会(SC)は23日、ジョホール州の人工島「フォレスト・シティ」金融特区の第1人工島に拠点を設けるファミリーオフィス向け優遇措置の詳細を発表した。租税ゼロの優遇措置を10年間、延長を含め20年間提供するもので、高コストのシンガポールとの差別化を図り、投資を呼び込む。
 
 ファミリーオフィスとは、富裕層の投資管理と資産管理を扱う非公開会社。資格を得る条件は次の通り。
 
 ◎新たに投資持ち株会社を特区に設ける
 
 ◎同持ち株会社の関連会社として資産運用会社を設け、月給1万リンギ超の投資の専門職者を雇用する
 
 ◎最低資産運用額は3,000万リンギで、同資産の10%以上か1,000万リンギのいずれか少ない方を適格の特区内投資に充てる
 
 ◎投資持ち株会社は特区内で年50万リンギ以上を経費として支出し、フルタイムの社員を少なくとも2人雇用し、1人以上は投資の専門職者とする
 
 優遇措置は10年の延長申請が可能だが、運用資産額、経費が資格取得時より多くなければならず、フルタイムの社員も4人以上にする必要がある。優遇措置の適用を受けるには審査が必要だが、固有の措置のため、資本市場・サービス法に基づく免許の取得は不要。
 

(提供:ASIA INFONET.COM