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政治

2025年3月28日

2024年4月以降出生の子を持つ親に最大6週間の育児共有休暇、政府が新制度導入

 2024年4月1日以降に生まれるシンガポール国籍の子を持つ親に対し、新たな「育児共有休暇制度」が導入される。これにより、働く親は既存の育児休暇に加えて最大6週間の共有休暇を取得可能となる。シンガポール社会・家庭開発省(MSF)が3月27日に発表した。
 
 同制度は2段階で導入され、初期段階では父母で合計6週間、2026年4月1日以降に生まれる子については合計10週間に延長される予定である。初期段階のデフォルト配分は両親それぞれ3週間ずつであるが、出生登録時にLifeSGサイト上で調整が可能で、出産後4週間以内であれば変更も認められる。
 
 また、父親の義務的育児休暇はこれまでの2週間から4週間へと倍増され、育児への関与促進が図られている。これらの変更により、夫婦が取得できる有給育児休暇は最大30週間に達し、そのうち16週間は母親の政府給付による産休である。
 
 この新制度は、2024年11月に改正された「児童発達貯蓄法」に基づくもので、ローレンス・ウォン首相が2024年8月のナショナル・デー・ラリーで初めて発表していた。
 
 MSFは「育児共有休暇制度は、育児負担の共有を通じて子どもの乳児期における親のケア支援を強化する政府の姿勢を示すものである」と述べた。制度に基づく休暇は出生後12ヵ月以内に取得する必要があり、政府支給の産休・育休をすべて使い切った後に利用可能である。
 
 MSFはまた、出産予定がある親に対し、早めに職場と休暇計画を協議し、必要な業務引き継ぎなどを調整するよう呼びかけている。

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